多重債務(任意整理・ 過払金請求・自己破産・個人再生)

多重債務(借金)でお悩みではありませんか?

悩みぬき、深刻な状況になってしまう前に、解決のための一歩を踏み出しましょう。
ありま法律事務所が、解決のお手伝いをいたします。

債務問題は一人一人の状況に応じた適切な対応が必要になります。
債務の解決方法には、次のようなものがあります。

任意整理

裁判所などの公的機関を利用せず、債権者との交渉により、借金の減額や返済方法などを取り決め、和解を求めていく手続きです。弁護士が介入することで、債権者の請求をストップし、有利な解決が可能になります。

また、長年にわたって高い利息を支払っていた人は、任意整理の方法により、払いすぎた利息を取り戻すことができます。これを「過払金請求」と言います。

過払金請求

「過払金(かばらいきん)」とは、簡単に言うと、利息の高い債権者に対して多く支払い過ぎたお金のことをいいます。 「利息が高い」とは、利息制限法よりも高い利息のことです。借金を完済した方や、おおよそ5年から7年程度以上返済を続けている人は、過払金を取り戻せる 場合があります。

自己破産

裁判所に破産・免責の申立てを行います。支払い不能であると判断され、一定の財産以外はお金に換えて債権者へ平等に分配することにより、残りの借金を全額免除してもらう手続きです。

個人再生

裁判所に個人再生を申立て、大幅に減額した額を分割返済し、残りの借金を免除してもらう手続です。5分の1程度まで借金を減額できるケースが多数です。
住宅ローンを負っている方が、「住宅ローンはそのまま支払い、残りの負債は大幅に減額してもらう」という場合が典型です。
その他、処分したくない財産があるなどの破産手続が相当ではない方も利用できます。