自己破産
自己破産とは、【借金などにより経済的に破綻してしまい支払い不能となったとき、生活に必要な一定の財産を除き、財産を処分して債権者に分配する手続き】です。
裁判所から免責(債務を返済する責任を免除してもらうこと)を受けると、借金は免除になります(税金などを除く)。免責を受けて負債を原則ゼロにして生活再建を図ります。
一般的に「破産」と言いますが、破産(開始)決定のみで債務がなくなるわけではありません。免責決定を受け、それが確定すると、ようやく借金がなくなるのです。
それでは、一般的な手続きの流れについてご説明します。
※財産(家屋や土地など)がある場合など一定の場合には、管財事件となる場合があります。裁判所が選任する破産管財人により財産の処分が行われます。詳しくはご相談ください。
弁護士が、借入れ先や債務額・借金の理由などをうかがいます。分からないことや不安に思うことがございましたら、遠慮なくご質問ください。
自己破産の手続きをご依頼いただきますと、委任契約書を交わします。
債権者に対し、弁護士が依頼を受けた旨の書面(これを受任通知といいます)を送付します。これにより、【ほとんどの債権者からの請求、取立てがストップ】します。
債権者からの回答をもとに、債務の調査を行います。
必要な書類をご準備していただき、打合せを行います。
弁護士が代理して裁判所へ自己破産・免責の申立てを行います。
裁判所が「申立人は支払い不能状態である。」と判断すると、破産手続きを開始する旨の決定が出されます。財産をほとんど持っていない方の場合は、開始決定と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。
一方、不動産などの財産を持っている方の場合は、裁判所が選任する管財人によって財産の処分が行われ、債権者へ配当されます(※)。
裁判所へご本人様が出頭し、集団面接の方法で裁判官から話を聞きます。
債権者から意見を聞き、異議の申立てがなければ、裁判所から免責決定が出されます。この免責が確定したら、借金はゼロになります。
自己破産のメリット
*破産免責を得ることができれば、原則借金は支払わなくてよくなります。支払不能状態から脱却し、経済的再生が図れます。これが最大のメリットです。
自己破産のデメリット
*信用情報機関に登録されます(いわゆるブラックリスト)。5~7年程度は、銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジットカードを作ったりする ことができなくなるといわれています。ただし、信用情報機関にはある程度支払いを怠った段階で既に登録されている場合が多いでしょう。
*お金に換えることのできる動産・不動産などの財産は原則保持できません。ただし、生活していくのに必要な一定範囲の財産は自由財産といって保持しておくことができます。
*免責が確定するまで、一定の職業(生命保険募集員や、警備員など)に就くことが制限されます。免責確定後は職業制限はなくなります。
*浪費やギャンブルで過大な債務を負ったような場合は、免責が許可されないこともあります。
破産免責を得ることで借金から逃れ、経済的に立ち直れた方は数多く存在します。
破産免責を得る為の破産手続きは、非常に複雑で、個人で行うには時間と手間もかかります。
弁護士にご依頼いただく事により、ほとんどの債権者からの請求・取り立てがストップして大きな安心感が得られ、複雑な手続きの手間も省けます。
弁護士費用の支払方法については、分割払いや法テラスの民事法律扶助制度のご利用が可能ですので、お気軽にご相談ください。