個人再生
個人再生手続きとは、【借金を払えなくなった人が、借金を大幅に減額して分割返済する再生計画を作成して、裁判所が認めた場合は、残りの借金を免除してもらえるという手続き】です。
よく使われる「小規模個人再生手続」は、①負債総額が5,000万円以下で、②将来反復して収入を得る見込みがあることが条件になります。
下表は、小規模個人再生手続で、分割して返済しなければならない額の目安です。
負債額 | 個人再生での返済額 |
100万円未満 | 負債全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 総額の10分の1 |
この金額を原則3年(延ばして5年)で分割払いをして、残債務は免除してもらいます。もっとも、税金など免除されない負債もあります。
住宅ローンの特則
住宅ローンを背負って多重債務になってしまった人は、一定の条件がありますが住宅ローンをそのまま支払い続け、残りの負債は上図のように減額してもらう【住宅ローンの特則】があります。この制度を使い、住宅を失うことを逃れた人は数多く存在します。
個人再生の特徴
個人再生は、ローンの残った自宅などの売却できない財産を持っている人や、破産手続を取ることのできない人が利用することが多い手続きです。
手続きは複雑ですので、弁護士にご相談下さい。