任意整理

任意整理とは、【裁判所などの公的機関を利用せず、債権者との話し合いにより借金の減額や返済方法などを取り決めた和解をして、借金の整理を行う方法】です。

法定利息以上の利息を取っていた債権者にはその分の減額を求め、さらに将来の利息もカットして長期の分割払いによる支払いで済むように交渉していきます。

《財産を処分したくない方》や《保証人に迷惑をかけたくない方》などに適切な方法といえます。
一部の債務の整理も可能です。

また任意整理では、利息制限法の制限を超えた利息の高い債権者に対して、長期にわたり返済を続けていた場合、利息の計算をやり直して(引き直し計算といいます)、多く払いすぎたお金(過払金)を返還請求することができます。
通常、7年程度お支払いを続けている方はこれに該当する可能性があります。
任意整理の一環として、過払金が発生していることが判明した場合には、自動的に過払金の請求を行います(過払金請求についてははこちらをご覧ください)

それでは、【任意整理手続きの流れ】についてご説明致します。


弁護士が、借入れ先や借入れの時期、債務額などをうかがいます。分からないことやご不安に思うことがございましたら、遠慮なくご質問ください。


任意整理手続きのご依頼をいただきますと、委任契約書を交わします。


債権者に対し、弁護士が依頼を受けた旨の書面(受任通知といいます)を送付します。これにより、【ほとんどの債権者からの請求、取立てがストップ】します。


債権者から送付される取引履歴をもとに、多く支払い過ぎていないかを確かめる為、《利息制限法による引き直し計算》を行います。


引き直し計算により、多く支払い過ぎていたことが判明した場合は、《過払い金の請求》を行います。
支払いが残った場合は、ご本人様に合った返済計画を立て、支払方法について債権者と交渉します。


債権者との交渉がまとまると、和解書を取り交わします。


多く支払い過ぎていた場合は、債権者から過払い金を受け取ります。
債務が残った場合は、和解内容に基づいて返済します(返済はご本人様で行っていただきます)


ご本人様へ交渉の結果をご報告し、費用や過払金の精算を行います。

 

任意整理は、ご本人様が債権者と交渉することも可能ですが、法律的な知識の差もあり、話し合いが難航したり、いいなりの条件で和解してしまったりす るケースも少なくないようです。一方、専門家にご依頼いただくと、ほとんどの債権者からの取り立てがストップし、より有利な解決が可能です。