男女間のトラブル (離婚問題・慰謝料・養育費)
離婚について
離婚をするには、その方法として以下の4種類があります。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
1.協議離婚とは
夫婦が、裁判所の手続を利用せずに、夫婦の話し合いで離婚の合意をして離婚を成立させる方法です。
ある統計によると離婚のうち約90%が協議離婚です。
2.調停離婚とは
家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いの中で、お互いに離婚の合意をすることによって、離婚を成立させる方法です。
3.審判離婚とは
家庭裁判所の審判で離婚を成立させる方法です。しかし、2の調停不成立の場合は4の離婚裁判になる場合が大半で、この方法はほとんど使われていません。
4.裁判離婚とは
裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。夫婦の一方が離婚を 望んでいない場合も、《離婚原因》があることを証明できれば離婚することができます。離婚そのものだけではなく、未成年者の親権・財産分与・慰謝料・養育 費なども判決で判断してもらうことができます。裁判の中で合意ができれば、判決ではなく、訴訟上の和解で裁判が終了することもあります。
なお、離婚裁判を起こすためには、まず上記2の調停を申し立てて不成立となっている必要があります(調停前置といいます)。調停をせず、ただちに離婚裁判を始めることは、原則としてできません。
離婚原因について
離婚原因とは、裁判離婚するために裁判所に認めてもらわなくてはならない事由のことです(合意で離婚する場合には不要です)
《離婚原因》は、以下のように民法で定められています。
法律上の《離婚原因》としては、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.回復しがたい強度の精神病、5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由、の5つが定められています(民法第770条第1項)。このどれかが認められる必要があります。
1.不貞行為とは
結婚している人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをいいます。裁判 では、離婚を求める側が、相手方が不貞行為をしたことを証明しなくてはなりません。しかし、不貞行為の現場を直接押さえることは相当困難です。一緒に食事 をしている現場、親密そうにしている現場をとらえた写真・目撃証言くらいでは不貞行為の証拠として不十分とされる場合が大半ですが、たとえばラブホテルへ 一緒に入る場面が撮影された写真等があれば、不貞行為を立証できるでしょう。
2.悪意の遺棄とは
配偶者の一方が民法に定められた夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務に違反することをいいま す。例えば、『正当な理由もなく同居を拒否する』、『働けない理由がないにもかかわらず、まったく働かず収入がない』、『生活費や養育費を渡さない』、 『相手を家から追い出す』などといったケースがこれにあたります。
3.3年以上の生死不明とは
3年以上相手の生死が不明の場合も、離婚原因として認められます。このような場合には、いきなり裁判を起こして離婚することが可能です。
4.不治の精神病がある場合とは
病気の程度が『夫婦の同居協力扶助義務に違反するほどに重症』で、『病気の程度は回復の見込みがない場合』をいいます。ただし、精神病の配偶者の今後の生活・療養の目途が立たなければ、離婚が認められにくい傾向にあります。
5.婚姻を継続しがたい重大な事由とは
たとえば、夫婦間での暴行・暴言、性格の不一致、相手方親族との不和など、上記4つの場合以外で 婚姻継続が困難な事情がある場合をいいます。もっとも、いずれも『重大な事由』が求められており、その事由により夫婦の関係が修復の余地がないといえる程 度まで破綻しているかどうかが判断されることになります。別居期間が長いと、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
離婚に伴う財産給付について
離婚に際しては、相手方に対して金銭の支払い等を求めることができることがあります。主なものとして、1.財産分与給付、2.慰謝料、3.養育費が挙げられます。
1.財産分与とは
《結婚中に作り上げた夫婦共同財産を清算して分けること》をいいます。財産分与の対象となるの は、あくまでも、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産ということになりますので、相手方が婚姻前から単独で所有していた財産や、婚姻中に相手方が相続 した財産などについては、分与を求めることはできません。夫婦どちらかの名義になっている不動産なども、婚姻中に購入したものなら分与の対象になりえま す。夫婦のどちらか一方の収入で購入したものでも、原則として分与の対象となります。将来の退職金も分与の対象となる可能性があります。
2.離婚慰謝料とは
不貞行為やDV等、離婚の原因を作った側が、それにより精神的・肉体的苦痛を被った相手方に対して、賠償するものです。不貞行為の場合、100万円から300万円程度の慰謝料となる場合が多いといわれています。
3.養育費とは
離婚後に子供を養育しない側が、養育している元配偶者に対して支払う、子どもが成人あるいは自立 するまでに要するすべての費用のことをいいます。その金額は、父母の収入や子どもの人数、年齢等、様々な要素を考えて算出されます。夫の年収が500万円 で14歳以下の子供が一人の場合の相場は4~6万円くらいになります。
親権について
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子の親権者を決めなければ離婚はできません。協議離婚の場合は離婚届に誰を親権者とするか記入します。親権の合意ができない場合は、調停か裁判で親権者を定めることになります。
裁判で親権者を指定する場合には、子供の利益と福祉を重視し、以下のような事情を総合考慮して決めます。
【父母の事情】・・・監護能力(年齢・性格・教養・健康状態等)、経済的環境(資産・収入・職業・住居等)、居住環境、教育環境、子供に対する愛情、これまでの監護状況、親族の援助の可能性など
【子供の事情】・・・年齢、性別、発育状況、環境への適応状況、環境の変化への適応性、子供の意思など
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